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社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入手続きサイト

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社長には経営者としての仕事があります。

社会保険労務士 小泉事務所からのご提案です。


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東京都目黒区中目黒の社労士、社会保険労務士 小泉事務所です。
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 社会保険労務士 小泉事務所 TEL 03-5858-6124(受付時間:平日10時〜18時)
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このホームページは次のような思いで作りました。

社長には経営者としての仕事があります。
面倒で煩わしい社会保険関係の手続きを社長様自身が行うよりも、また、専任担当者を採用するよりも圧倒的にコストを抑えられます。

社会保険労務士小泉事務所では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続きおよび社会保険(健康保険・厚生年金保険・健康保険組合・厚生年金基金)に関する事務手続き代行(継続サポート)を行っております。
机上論ではなく、業務歴15年の経験・知識をフル活用し、現場で役立つご提案と事務処理を代行させていただいております。

お気軽にお問合せください。お見積無料、初回ご相談無料です。
TEL 03-5858-6124(受付時間:月〜金 10時〜18時)
まずはメールでという方、上記時間外は、お問合せフォーム をご利用ください。 創業特別サポート制度あり



社会保険(健康保険・厚生年金保険)制度とは

一般的に社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の2つの制度をいいます。
健康保険は、会社で働く人やその家族が病気やけがをした時、出産をした時、亡くなった時などに医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした「社会保険」制度です。

また、厚生年金保険などの公的年金は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としています。厚生年金保険などの公的年金に現役世代が必ず加入することによって、安定的な保険集団を構成し、国民の生活水準の向上に対応した給付の改善などに必要な財源を後代の世代に求めるという、いわゆる世代間扶養の仕組みによって運営されています。


社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務

以下の事業所は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入が法律で義務づけられています。
≪健康保険法第3条、厚生年金保険法第6条≫

 法人の事業所 ⇒すべて強制加入です。
 個人事業 ⇒サービス業(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)、法務業、宗教や農林水産業の一部業種を除き、
  従業員数が5人以上の場合は強制加入です。 ※個人事業主は加入出来ません。


社会保険新規加入手続き書類一覧

 ・新規適用届
 ・新規適用事業所現況書
 ・被保険者資格取得届
 ・健康保険被扶養者(異動)届
 ・保険料口座振替依頼書
 ・その他必要とされる書類


東京・目黒|社会保険労務士 小泉事務所

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代表・特定社会保険労務士 小泉正典
東京都社会保険労務士会目黒支部所属
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FAX 03-5858-6125(24時間対応)
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